平成27年度介護報酬改定から始まったリハビリ会議について説明していきます。
リハビリ会議の進め方とか特に分からないことが多いと思いますので、是非参考にしてみてください。
目次
リハビリ会議の新設
リハビリテーション会議(以下、リハビリ会議)は平成27年度介護報酬改定で新設されました。
リハビリ会議は、
介護保険分野の訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで行われる会議です。
リハビリ会議が新設されたというより、リハビリテーションマネジメント加算(以下、リハマネ加算)が新設されたことによって、リハビリ会議ができたと考えた方が分かり易いかもしれませんね。
リハビリ会議とは?サービス担当者会議との違いは?
リハビリ会議を簡単に説明しますと、
訪問リハビリや通所リハビリのリハビリ職員が司会者をするリハビリに関する会議です。
サービス担当者会議との違いは、
『スケジュール調整・司会進行・議事録作成・議事録の配布』
この業務を誰が行うか?
という違いです。
リハビリ会議は、リハビリ職員
サービス担当者会議は、介護支援専門員(ケアマネージャー)
となっています。
リハビリ会議の目的
リハビリ会議の目的は、医師・リハビリ職員・ケアマネージャー・その他その利用者に関わる方々がアセスメント結果などを共有し、生活や支援の目標、目標を実現する期限、具体的な支援方法、介入の頻度・時間、訪問の必要性の有無、各職種の関わり方などをまとめ、リハビリの計画を作成することとされています。
リハビリの視点でのマネジメントが生活期のリハビリでは非常に重要であるとされています。
リハビリ会議を行う必要がある場合は?
リハビリ会議は、訪問リハビリと通所リハビリで行われます。
訪問リハビリと通所リハビリを利用する場合は、基本的に『リハマネⅠ』か『リハマネⅡ』を算定しています。
この『リハマネⅠ』と『リハマネⅡ』は利用者ごとサービス事業所と話し合い、選ぶ場合が多いです。
詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。
そして、リハマネⅡを選んだ場合にリハビリ会議が実施されます。
リハビリ会議の開催頻度と条件
リハビリ会議はリハマネⅡを算定している場合に実施しなければいけません。
訪問リハビリと通所リハビリでは開催頻度が異なりますので注意が必要です。
訪問リハビリ・通所リハビリの共通の条件
訪問リハビリと通所リハビリの共通の条件というものがあります。
それは以下の通りです。
リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
簡単に説明すると、リハビリ会議の議事録を作りなさい!ということです。
訪問リハビリのリハビリ会議の頻度
訪問リハビリのリハマネ加算Ⅱの算定要件におけるリハビリ会議の頻度は以下の通りです。
3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
通所リハビリのリハビリ会議の頻度
通所リハビリのリハマネ加算Ⅱの算定要件におけるリハビリ会議の頻度は以下の通りです。
開始月から6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超えた場合は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。
通所リハビリの方が頻回な開催が必要です。
また、通所リハビリには生活行為向上リハビリテーション実施加算というものがあります。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定条件はリハマネⅡを算定していることですので自然とリハビリ会議は実施されることになります。
加えて、以下のことが必要になります。
当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告すること。
リハビリ会議の開催場所
自宅や通所リハビリの事業所などいろいろです。
医師や家族のことを考えて場所を決める場合があったり、事業所の効率を考えて全て事業所で行う場合もあります。
リハビリ会議の構成員
リハビリ会議の構成員は以下のように決められています。
利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要がある。
概ねサービス担当者会議と同様と捉えて良いと思います。
リハビリ会議の進め方
リハビリ会議の進め方のマニュアルは現時点では存在していないでしょう。
各々が試行錯誤を重ねながらどうやったら上手に進行できるかを模索中だと思います。
その中でも大切なのは他職種の方の意見の尊重と本人意見の尊重だと私は思います。
簡単なリハビリ会議の流れの例を挙げてみます。
※リハビリ会議はリハビリ専門職が議事録を作成しますので、議事録を作成できるようにしっかりとメモを取りましょう。
ボイスレコーダーも非常に役に立つと思います。
【リハビリ会議の流れ(例)】
①全員の自己紹介(初回や必要な場合)
②司会(リハビリ職員)から現在のリハビリの様子を簡単に説明(2回目以降は前回立てた目標の達成状況の報告)
③司会から利用者さんに関わる専門職に最近の様子を聞く
④本人・家族に最近の様子・困っていることを聞く
⑤本人・家族の希望を具体的に聞く
⑥問題点を抽出し、それに対して誰が何をできるのかを全員で考え、各々の役割を具体的に決める。
⑦『いつまでに何をするか』『次の会議までに何を目標とするか』しっかりと決めて会議を終わる。
大体このような流れで実施すれば良いと思います。
医師の参加時間の兼ね合い等もありますので、全て予定通りにはいかないかもしれません。
司会進行もはじめは慣れないと思いますが、回数を重ねればきっと司会進行も上手になると思います。
概ねの流れはサービス担当者会議と一緒ですが、リハビリ職員が主導権を握ることができることはリハビリ職員にとっては最大のメリットだと思います。
リハビリの視点を皆様に共有して頂き、その人にとって良いリハビリテーションマネジメントが行えると良いですね。
リハビリ会議は定期的に開催されます。
毎回同じような事をやっているのでは意味がありません。
皆さん参加してくれなくなりますよ?
『いつまでに何をする』
『次の会議までに何をする』
この具体的な目標設定が非常に大切になります。これだけはしっかり決めてからリハビリ会議を終了しましょう。
リハビリ会議の中で目標が変わることもあります。しかし、司会進行をするリハビリ専門職である以上、事前に目標を立てて提示できるようにしておくことをお勧めします。
余談ですが、リハビリ会議への参加は他事業所にとってはとても大変なことです。
大変な中、事業所のリハマネⅡの算定要件の為に来て頂いているということを考えて有意義な会議が開催できると良いですね。
リハビリ会議のQ&A
Q①ケアマネージャーが主催する『サービス担当者会議』でリハビリ会議の同等の構成員の参加とリハビリ計画に関する検討が行われた場合は『リハビリ会議』を開催したものとして考えて良いのか?
A①→良いとされています。
Q②リハビリ会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか?
A②→照会は不要であるが、リハビリ会議に欠席した者には速やかに情報共有を図ることが必要とされています。
Q③リハビリ会議は通所リハビリの営業時間内に実施して良いのか?
A③→可能です。また、参加する通所リハビリ職員も通常の人員基準に含めて良いとされています。
リハビリ会議の実際と効果
平成27年度の老人保健健康増進等事業の調査報告書では以下のような効果が報告されています。
リハマネ加算Ⅱを算定していない事業所において算定できない理由では、「医師のリハ会議への参加が困難」76.2%、「医師の説明時間が確保できない」73.5%が多かった。
リハ会議の意見からケアプランが変更されたことのある事業所の割合はリハマネ加算Ⅰとリハマネ加算Ⅱとに有意な差を認め、リハマネ加算Ⅱにおいて59.2%と多かった。
ケアマネージャーがリハ会議へ参加している理由は、「リハビリ専門職へ相談できる」「ケアプラン変更の参考になる」「家族・本人も含め、目標設定ができる」「関係事業所間の連携が密になる」の4項目において8割を超えていた。
ケアマネージャーが参加していない理由は、「リハ会議への出席依頼が来ない」86.3%、「リハ会議の開催がない」67.2%の順に多かった。
リハビリ会議の課題
リハビリ会議を実施するにあたり、様々な課題も聞かれています。
- スケジュール調整が大変
- 参加する家族や他事業所が大変
- 医師の参加が難しい時がある
- リハビリ会議の会議録の作成にとても時間がかかる
- 会議の参加時間で通常業務の時間が削られてしまう
訪問リハビリにおいて私が書いた関連記事がこちらです。
訪問リハビリにおいては、リハマネⅡを算定していない事業所も多く、その為リハビリ会議を実施していないという事業所も多いです。
平成30年度介護報酬改定に向けて
H29年11月8日に行われた第150回社会保障審議会介護給付費分科会では、今後の案として以下の様な事も話し合われています。
リハビリ会議への医師の参加はテレビ電話等でも可能としてはどうか?
通所リハビリのリハビリ会議を3ヶ月に1回にしてはどうか?(条件あり)
平成30年度介護報酬改定を経て、どのようにリハビリ会議が変わっていくでしょうか?
リハビリの視点で良いマネジメントができ、皆様の良い暮らしへ繋がると良いですね。
平成30年度介護報酬改定におけるリハビリテーション会議
【追記H30.3.15】
平成30年度介護報酬改定では以下の点でリハビリテーション会議の実施方法が変更されます。
- リハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話等(テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む。)を活用してもよいこととする
- リハビリテーション会議の開催頻度について、過去に一定以上の期間・頻度で介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求がある利用者におけるリハビリテーション会議の開催については、算定当初から3月に1回でよいこととする。
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