社保審(H29.12.1)訪問リハビリ【二重診療】
平成29年12月1日に社会保障審議会 (介護給付費分科会)が行われました。
『訪問リハビリどうなる!?』
ですね。
まだ案の段階ですが、事業所運営をする上では今の時点から考えていく必要がある内容です。
平成27年度同時改定で
二重診療問題が緩和された
…と解釈されている方も多いのではないでしょうか?
今回の話し合いの内容をみますと、
やっぱり二重診療は必要だった!
ということになるのではないでしょうか?
今回は、このようなテーマで話し合いが行われました。
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正等に関する事項について(案)』
訪問リハビリの内容を抜粋するとこのような内容です。
①訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化(★)
①訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化(★)
指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画を作成することが求められており、この際に事業所の医師が診療する必要がある。
このため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の配置を求めることとする。

②介護医療院が提供する訪問リハビリテーション(★)
②介護医療院が提供する訪問リハビリテーション(★)
訪問リハビリテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とする。

で…どうすれば良いの?
あくまでまだ案の状態です。
きっとそう決まるとは思いますが…。
とりあえず、最終的にどうなるかを待ちましょう!
しかし、二重診療は必要となるのではないでしょうか?
普通に考えたら、
『診療していない医師が計画書を作る!』
これは難しい話だと思います。
国の定めた制度は絶対です!!
確かに事業所運営をする上で非常にやりにくくなります。
ケアマネージャーさんは使いやすい『訪問看護からのリハビリ』を勧めるのではないでしょうか?
利用者さんにとっても、訪問リハビリは、通えない人がリハビリをするのに、2カ所も通院するなんて…。
と思いますよね。
訪問リハビリの人たちは
一緒に柔軟に対応策を考えましょう!!
きっと良い方法があるはずです。
というより、良い方法をみつけるしかないのです!
医師と連携を図ってよい良い訪問リハビリを展開していく!
訪問看護のリハビリより負けない何かがあるはずです!
でも、訪問リハビリも訪問看護のリハビリも両方良い方向に向かって欲しいですよね!
これからも訪問リハビリの情報はこのブログをご覧ください!
是非、Facebook・Twitterのフォローをお願いします!
追記