平成30年度介護報酬改定の通所リハビリテーションについて分かりやすくまとめました。
詳しい内容を確認したい方は厚労省のHPをご参照ください。
通所リハビリテーションの平成30年度介護書報酬改定内容
まずは改定内容を説明していきます。
- 基本報酬
- 医師の指示の明確化等
- リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
- リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
- 介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
- 社会参加支援加算の要件の明確化等
- 介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
- 栄養改善の取組の推進
- 3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等
- 短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和
- 医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等
- 介護医療院が提供する通所リハビリテーション
- 介護職員処遇改善加算の見直し
通所リハビリテーションの平成30年度介護報酬改定の要点
上記の内容では何が重要か分かりませんよね?
では、ポイントを押さえていきましょう!
- 時間が1時間ずつ分けられて基本報酬を今まで同様に算定できなくなる
- 医師の指示の明確化が求められ、リハマネⅠが少し加算
- リハマネⅠ・Ⅱ→リハマネⅠ〜Ⅳ
- 医師はテレビ電話等でリハビリ会議に参加可能
- 介護予防にもリハマネ加算が新設
- 社会参加支援加算の算定要件の明確化
- 介護予防にも生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設
- 栄養改善加算が外部の管理栄養士でも算定可能
- 介護職員等でも行える栄養スクリーニング加算が新設
- リハビリテーション提供体制加算の新設
- 短時間通所リハビリ実施時の面積等の基準緩和
- 計画書が医療介護連携のために変更
- 介護医療院も通所リハビリテーションの提供が可能となる
- 介護職員処遇改善加算の見直し
赤字の部分が大切な点だと思います。
では、もう少し詳しく説明していきます。
通所リハビリテーションの平成30年度介護報酬改定の詳細
基本報酬(時間が1時間ずつになる)
【通所リハビリテーション】
時間が1時間ずつ分けられ
基本報酬減 かなり痛い pic.twitter.com/uoBIm0OArS— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
これは通所介護と同様ですが、かなり事業所はダメージを受けるのではないでしょうか?
今までは利用時間が6時間以上8時間未満などの区分けで、6時間でも7時間50分でも同じ値段でした。
普通は6時間などで営業すると効率が良いです。
しかし、今回は利用時間が1時間ごとに基本報酬が分けられました。
例)要介護3、通常規模型
現行:
6時間以上8時間未満:1022単位/回
改定後:
6時間以上7時間未満:924単位/回
7時間以上8時間未満:988単位/回
介護度や時間によって異なりますが、大きなダメージとなることでしょう。
介護予防通所リハビリテーションに関しても、基本報酬については減算です。
要支援 1:1812単位→1712単位/月
要支援2:3715単位→3615単位/月
※しかし、予防は加算が増えます。
医師の指示の明確化
【通所リハビリテーション】
リハマネⅠ
医師の指示の明確化
230単位/月→330単位/月
月 100単位増加 スズメの涙w pic.twitter.com/cjs4HqGmlO— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
訪問リハビリテーションと同様に通所リハビリテーションにおいても医師から明確な指示を頂くことになりました。
その為、リハマネⅠ加算が230単位/月→330単位/月となりましたが、月100単位増なので極わずかです。
リハマネ加算がⅠ〜Ⅳに
【通所リハビリテーション】
リハマネⅠ・Ⅱ→リハマネⅠ〜Ⅳ
・医師からの詳細な指示
・医師はテレビ電話等でリハビリ会議に参加可能
・リハ職が説明すると報酬が下がる
・リハマネⅣは厚労省へのデータ提出 pic.twitter.com/eFOiZi0ULk— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
リハマネ加算Ⅰ・Ⅱ→リハマネ加算Ⅰ〜Ⅳになります。
今までのリハマネⅡ→リハマネⅢと考えてください。
改定後のリハマネⅡは計画書の説明が医師ではなくリハビリ職から行なった場合(Ⅲより減算となる)
リハマネⅣはリハマネⅢに加えて、厚労省に計画書等のデータを提出した際に、3ヶ月に1回算定可能です。
また、リハマネⅡ〜Ⅳのリハビリ会議に医師はテレビ電話等での参加も可能となりました。
介護予防にもリハマネ加算が新設
【通所リハビリテーション】
介護予防にもリハマネ加算新設
・リハマネ加算330単位/月 pic.twitter.com/cnyCtML65k— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
介護予防(要支援者)にもリハマネ加算が新設されます。
・リハマネ加算:330単位/月
基本報酬は100単位下がりましたが、リハマネ加算で補えそうですね。
やはり、予防に力に入れている印象です。
社会参加支援加算の算定要件の明確化
【通所リハビリテーション】
社会参加支援加算の要件の明確化
・要介護から要支援
・就労に至った場合 pic.twitter.com/7ty3UyU6w7— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
訪問リハビリと同様に社会参加支援加算の算定要件が明確化され、分かり易くなりました。
予防にも生活行為向上リハビリテーション加算の創説
【通所リハビリテーション】
介護予防にも生活行為向上リハビリテーション実施加算の創設 pic.twitter.com/XelkWivhcr— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
予防にも生活行為向上リハビリテーション加算が創設されました。
しかし、これを見てください!
【通所リハビリテーション】
介護予防通所リハビリにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算のイメージ・6ヶ月で追い出される(笑) pic.twitter.com/QttxztOdcA
— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
6ヶ月以降は減算されます!
追い出されます。(笑)
はじめにしっかりと説明しなければ、問題になりますね。
栄養改善加算の見直し、栄養スクリーニング加算の新設
【通所リハビリテーション】
栄養改善加算の見直し
・外部の管理栄養士の実施でも算定可能栄養スクリーニング加算の新設
・5単位/回
・6月に1回を限度とする
・介護職員等でも可能 pic.twitter.com/M6Gp21Ekti— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
今まであった栄養改善加算が外部の管理栄養士でも算定可能となります。
そして管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価が創設されました。(栄養スクリーニング加算)
リハビリテーション提供体制加算の新設
【通所リハビリテーション】
リハビリテーション提供体制加算新設
・3時間以上の利用で12〜28単位 pic.twitter.com/tgyf13aDhM— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
3時間以上の利用でリハビリテーション提供体制加算というものが算定可能になりました。
通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を考慮する為です。
算定要件は以下の通りです。
・リハビリテーションマネジメント加算(I)から(IV)までのいずれかを算定していること。
・指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
短時間通所リハビリ実施時の面積等の緩和
【通所リハビリテーション】
(見直しの方向)
短時間リハビリ実施時の面積等の緩和医療保険から介護保険のリハビリへの移行を円滑に行う観点から、面積・人員・器具の共有に関する要件を緩和 pic.twitter.com/KBKX6siMFo
— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
医療保険の脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの移行を円滑に行う観点から、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要に応じて、医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用に関する要件を緩和することとする。
リハビリテーション実施計画書の変更
【通所リハビリテーション】
医療から介護への円滑移行を図るための計画書様式を互換性の持ったものにする。
退院後、早期のリハビリが可能になる pic.twitter.com/rELDOGvOnG— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
訪問リハビリと同様に医療介護が円滑に行われ、早期のリハビリが行えるように計画書も互換性の持ったものに変更されます。
介護医療院でも通所リハビリテーションが提供可能となる
【通所リハビリテーション】
介護医療院も通所リハビリテーションの提供が可能となる pic.twitter.com/28HK3UX0FX— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
介護医療院でも通所リハビリが提供可能になります。
介護職員処遇改善加算の見直し
【通所リハビリテーション】
介護職員処遇改善加算の見直し
・より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととする
・介護職員離職ゼロを目指すかの? pic.twitter.com/gckzbJbkOm— 杉浦良介【訪問PT】 (@RihaWolfnet) 2018年1月28日
介護職員離職ゼロを目指しているのでしょうか?
最後に
今回は通所リハビリテーションの平成30年度介護報酬改定についてまとめました。
予防について国が力を入れている印象ですね。
しかし、卒業できるのでしょうか?
さて、生活行為向上リハビリテーション加算は要介護・要支援共に増えるのでしょうか?(笑)
制度をしっかりと理解して柔軟な対応をとる必要がありますね。