訪問リハビリテーションにおける加算で重要な加算の1つである短期集中リハビリテーション実施加算。
「算定要件は?」「このような場合はどうしたら良い?」などの疑問点も多くあるのではないでしょうか?
訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションでも異なる点もあります。
今回は訪問リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション加算について解説します。
目次
短期集中リハビリテーション実施加算の概要

短期集中リハビリテーション実施加算の目的
退院(所)後間もない者に対する身体機能の回復
要介護と要支援
要介護でも要支援でも算定可能です。(サービスコードは別になります)
算定期間
退院(所)日や介護保険初回認定日から3ヶ月以内となっています。
単位数(料金)
1日あたり200単位です。
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 基本動作能力および応用動作能力を向上させ、身体機能の回復するために集中的なリハビリを実施する
- 1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上実施
- リハマネ加算を算定していること
※ケアプラン(居宅サービス計画)で週1回になった場合は算定不可能となります。
短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力 (運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。) を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。
「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所) 日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり20分以上実施するものでなければならない。
本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。
短期集中リハビリテーション実施加算の起算日
退院(日)や介護保険初回認定日から起算して3ヶ月以内に算定可能です。
短期集中リハビリテーション実施加算の単位数
要介護でも要支援でも算定可能です。
短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算のサービスコード
要介護と要支援ではサービスコードが異なります。
サービスコード | サービス内容略称 | |
種類 | 項目 | |
14 | 5003 | 訪問リハ短期集中リハ加算 |
64 | 5001 | 予防訪問リハ短期集中リハ加算 |
短期集中リハビリテーション実施加算のQ&A
Q1.短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。
A1.退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点てある。
Q2.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、1本人の自己都合、2体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
A2.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。したがって、算定要件に適合しない場合であっても、1やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、2総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。
Q3.短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
例)
退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
退院(所)日又は認定日から起算して1か月超 3 か月以内…算定
A3.退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。
詳しい解説はこちらをご参照ください。